1949-04-18 第5回国会 参議院 内閣委員会 第5号
○政府委員(塚越虎男君) 例えば福井、石川両縣下への地震に際しての御救恤としての御賜與は二十八万円でございました。
○政府委員(塚越虎男君) 例えば福井、石川両縣下への地震に際しての御救恤としての御賜與は二十八万円でございました。
○政府委員(塚越虎男君) 内廷費が從來二千万円でございましたものが二千八百万円になりますので八百万円の増、それから皇族費は從來が百八十九万円でございましたものが三百四十一万三千円になりますので百五十二万三千円の増、その内廷費と皇族費の從來の定額に対する増加部分を申上げますと、九百五十二万三千円ということに相成るのでございます。
○政府委員(塚越虎男君) 内廷費の二千八百万円と皇族費の三百四十一万三千円が、これは全額でございますから、從つて今度の増額によりましての金額というものが、結局本法の施行に伴つて要する経費ということになろうかと存じまするが、それは九百五十二万三千円ということに相成ります。
○政府委員(塚越虎男君) お答えいたします。この八百万円という定額は日本國憲法ができました以後のものでございまして、その以前におきましては、旧憲法によりまして、皇室費といたしまして、四百五十万円が繰入れられておりました。
○政府委員(塚越虎男君) 只今の御質問に対してお答え申上げます。只今の御質問は八百万円を二千万円にし、二十万円を三十六万円にいたしました根拠というお尋ねのようでございますが……。
○政府委員(塚越虎男君) お話のごとく二千万円という額は決して十分の額ではないのでございますが、現下の諸般の情勢を考え合せまして、この程度で御審議願うことにいたした次第でございます。
これは政府委員塚越虎男君の答えとして、「これは所得税法第六條の第五号にございますところの、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得ということでございます。」すなわちもう一度言えば、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得である。だからこの皇室降下のために支拂われたものには税金をかけなかつた。こういうことを言われております。
○政府委員(塚越虎男君) 元來皇室経済法の中にもはつきりいたしておりまますように、今回の皇族の身分を離れられた方に國庫から出まする一時金なるものは、決して皇族を離れるための退職金というようなものではないのでありまして、はつきりと皇室経済法にも謳つてありまするように、皇族たりし万の品位保持の資として、この際一時金として國庫から出ますものでありますからして、その性質は全く違つたものと考えます。
○政府委員(塚越虎男君) この今回の皇族の身分を離れられました方の一時金が、営利を目的とする一般的行爲から生じた所得でないことは、言うまでもないことと思うのであります。又これが一時の所得でありますことも明白であります。そういうような点からいたしまして、所得税の課税はないものと考える次第であります。
○政府委員(塚越虎男君) これに該当しますものといたしましては、所得税法の中に規定いたされておりますところの、例えば讓渡所得というようなものがその例になろうかと考えます。
○政府委員(塚越虎男君) 家宮の実際に物をお買いになります関係を一々承知はいたしておりませんが、おそらく普通の家庭と同じように買つておられるだろうと思います。
○政府委員(塚越虎男君) この各宮家の御家計というものにつきましては、これは御内々のことでもありまするし、私共としてもその内容を余りよく存じておりません。
○政府委員(塚越虎男君) この一時金は國庫から出ますが、こういう場合の一時的な金額でございますので、所得税法その他の対象にはならないものと考えております。
○政府委員(塚越虎男君) 第一の御質問の皇統譜につきましては日本國憲法のできました後、昭和二十二年五月三日付政令第一号を以ちまして、新しい皇統譜令というものができました。それによりまして今後は処理をいたして行くということに相成ります。
○政府委員(塚越虎男君) 只今加藤政府委員からのお答えいたしました點について、財産税納付當時の財産税額、それに対しまして納められた財産税額、結局その差引きというものが財産税を納められる當時持つておられた納付後の御財産ということになるのであります。この財産税額につきましては、財産税法の規定によりまして、昭和二十一年の三月三日現在ということになつております。
○政府委員(塚越虎男君) 一一・二五倍なり或いは七・五倍という、どちらかというと半ぱな数字が出ましたことの御質問につきまして御説明を申上げます。實は當初これは十五萬圓を基準にして御當主が十五萬圓、その他の方が十萬圓ということで計算をいたしたのでございます。
○政府委員(塚越虎男君) この附則の第三項によりまする政令は一件既に出た記憶がございますが、實はその内容がどういうものでございましたか、ちよつと今記憶いたしておりません。極く何か單純な事項であつたと思います。
○政府委員(塚越虎男君) 舊皇室財産の總額から財産税を納めましたあとの額は、御承知のように憲法の八十八條の規定によりまして國の方へ、若干の御私有財産として殘りましたものを除きまして國の方へ參ります。その中の大部分は土地建物等でございますとか、或いは美術品……美術品は別でございます、失體いたしました……土地建物等でございます。特に收益の問題は餘りないかと思います。
○政府委員(塚越虎男君) この表を作りましたのは、坪數と町とに分れておりますが、その坪に當るものを町に直しまして、その合計をいたしたものを合計の欄に掲げたのでありますが。
○政府委員(塚越虎男君) 宮内府の費用につきましては、一般の行政官聴と同様の豫算を計上いたしておるのでございまして、宮内府費といたしましては、千九百大高圓を計上いたしております。
○政府委員(塚越虎男君) そうですか。