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10件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1949-04-18 第5回国会 参議院 内閣委員会 第5号

政府委員(塚越虎男君) 内廷費從來二千万円でございましたものが二千八百万円になりますので八百万円の増、それから皇族費從來が百八十九万円でございましたものが三百四十一万三千円になりますので百五十二万三千円の増、その内廷費皇族費從來定額に対する増加部分を申上げますと、九百五十二万三千円ということに相成るのでございます。

塚越虎男

1948-02-03 第2回国会 衆議院 予算委員会 第4号

これは政府委員塚越虎男君の答えとして、「これは所得税法第六條の第五号にございますところの、営利目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得ということでございます。」すなわちもう一度言えば、営利目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得である。だからこの皇室降下のために支拂われたものには税金をかけなかつた。こういうことを言われております。

野坂參三

1947-10-02 第1回国会 参議院 予算委員会 第9号

政府委員(塚越虎男君) 元來皇室経済法の中にもはつきりいたしておりまますように、今回の皇族身分を離れられた方に國庫から出まする一時金なるものは、決して皇族を離れるための退職金というようなものではないのでありまして、はつきりと皇室経済法にも謳つてありまするように、皇族たりし万の品位保持の資として、この際一時金として國庫から出ますものでありますからして、その性質は全く違つたものと考えます。

塚越虎男

1947-10-02 第1回国会 参議院 予算委員会 第9号

政府委員(塚越虎男君) この今回の皇族身分を離れられました方の一時金が、営利目的とする一般的行爲から生じた所得でないことは、言うまでもないことと思うのであります。又これが一時の所得でありますことも明白であります。そういうような点からいたしまして、所得税の課税はないものと考える次第であります。

塚越虎男

1947-09-17 第1回国会 参議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第4号

政府委員(塚越虎男君) 只今加藤政府委員からのお答えいたしました點について、財産税納付當時財産税額、それに対しまして納められた財産税額、結局その差引きというものが財産税を納められる當時持つておられた納付後の御財産ということになるのであります。この財産税額につきましては、財産税法規定によりまして、昭和二十一年の三月三日現在ということになつております。

塚越虎男

1947-08-27 第1回国会 参議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第3号

政府委員(塚越虎男君) 舊皇室財産總額から財産税を納めましたあとの額は、御承知のように憲法の八十八條の規定によりまして國の方へ、若干の御私有財産として殘りましたものを除きまして國の方へ參ります。その中の大部分土地建物等でございますとか、或いは美術品……美術品は別でございます、失體いたしました……土地建物等でございます。特に收益の問題は餘りないかと思います。

塚越虎男

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